過払い金が発生するしくみ
そもそも過払い金はどういうものなのか?
過払い金は、貸金業者に返していた利息が利息制限法の限度を超えた金利で支払っていた時に発生します。
利息制限法で定められている最大の金利は以下のようになっています。
- 10万円未満の借入れの場合は年20%
- 10万円以上100万円未満の借入れの場合は年18%
- 100万円以上の借入れの場合は年15%
この利息制限法を超えた金利で借金をしていた場合、本来は払わなくても良い金利となります。そこで払い過ぎていた金利のことを過払い金と呼んで、貸金業者から返してもらったり借金の減額をしたりしています。
過払い金は、借金をすべて完済してしまった後でも返還請求することができます。返済中の方であれば、金利の再計算をすることで過払い金が発生する可能性があります。
過払い金は調べないと分からない
過払い金があるのかないのかは誰も教えてくれません。あるかないかは、自分で調べるかもしくは専門家に依頼して調べてもらうしかないのです。調査してはじめてわかることなので、自分も対象かも?と思ったら調査することが必要です。
自分で調べることもできますし、専門家に依頼して調査してもらってもかまいません。今は無料調査を行っている法律事務所もありますので、どちらか分からないときには調査の依頼をするのもおすすめです。
おおよそですが、1ヶ月ほどで調査の内容が連絡されてきます。そこで過払い金がなければ、それで終わりになります。過払い金があることが分かった時点で、どうするのかを改めて考えれば良いです。
過払い金は自主返納されない!
貸金業者は自主返納しない!
実は過払い金が発生していることは、貸金業者も判っているのです。ですが自主的に返納はしてくれません。なぜなのか?といえば、不適法の金利での融資自体は犯罪ではないので刑事罰には問われません。グレーゾーン金利と呼ばれた所以がここにあります。
つまり過払い金を請求することは正当な権利でありますが、法律違反で必ず返さなければならないというものではないのです。したがって、必要ない人は請求しなくても構いません。請求する権利を有するだけで、その権利を使うか使わないかはその本人次第です。
貸金業者としても、払わなくてもいいよと言ってくれる人にわざわざ自主的に返納してくるはずもありません。権利を主張されてはじめて、過払い金を返納しましょうということになるのです。請求権を持っていても使わなければ過払い金は1円も戻ってくることはないのです。
しかも、この請求権には10年という時効がありますので、のんびりしていると気が付けば時効を迎えていたということもあり得ます。過払い金がありそうな人は、早めに対応するのが吉でしょう。
自主的に返納される場合もある!
過払い金は自主返納されるものではないと書いてきましたが、実は自主返納されるケースがあります。貸金業者が倒産した場合です。具体例として、武富士が会社更生手続きを行い、SFコーポレーションが破産を行っています。この場合は、すべての負債と財産を裁判所に届け出なければならないため、会社の過払い金を全部出します。
過払い金が発生している人全てに、通知が来ます。会社が倒産するときなので、過払い金が仮に100万円あったとしてもほとんど返金されることはないのです。武富士の場合で一律過払い金の3.3%の返金がされました。倒産した、もしくは倒産しそうな会社の場合は過払い金を返金するお金がありません。従ってほとんど返金されることが無いのです。
その他に、過払い金があまりに高額になっているため自主的に貸金業者から和解を求めて減額して自主返納する場合があります。本来であれば、90%程度の過払い金を返金されたはずなのに、貸金業者から自主的に50%でどうでしょうか?と減額されてしまって返金されることもあります。
50%ならまだ多い方で、もっと減額されてしまうこともあります。1円でも高く取り戻したいと思っている人は気を付けてください。
過払い金を請求する前にすること
事前の調査
過払い金の請求前にする事は、事前の調査です。過払い金の無料調査承りますというCMもありますね。調査ですることは、過払い金のありなしを確認することです。ある場合には、いくらありいつからその状態が続いているのかを確認します。
過払い金の計算に必要なものが、取引履歴です。取引履歴は各貸金業者との取引を記載したものです。具体的にいえば、銀行の通帳に記載されるような感じで返済した日付、金額、借りた金額、日付が記載されているものです。
この取引履歴はほとんど自分で持っていないと思いますので、貸金業者に依頼してもらう必要があります。取引履歴があって初めて過払い金請求ができるようになります。
取引履歴が欲しいと言えば、大抵の場合は過払い金関連の話だと貸金業者も判っていますので、その時点で和解をしないか?といった提案を持ちかけられることもあります。1円でも高く取り戻したい場合には、よく考えて行動した方が良いです。その場で決める必要はありません。
受任通知に書く内容
取引履歴を入手するために、貸金業者に依頼するのは電話で本人確認をして終わる場合もありますが、書面で送っておくと万が一拒否された場合にも有効なので書面で送っておくと良いです。その際に送るものが受任通知書と呼ばれているものです。法律事務所に依頼してある場合には、自分で行う必要はありません。
では受任通知書に書いておく良いものは、
- 過払い金が発生している場合にはこの書面をもって請求
- 債務整理でないので信用情報機関への事故登録をしないように依頼
この2点です。過払い金が発生していた場合、時効が迫った時に過払い請求をすることで時効を6ヶ月延長できるため、この文言により、時効になったという逃れを避けることができます。また、完済済みである人にとってみれば、債務整理ではないためいわゆるブラックリストへの登録を避けるためにも、必須です。
過払い金を請求する通知書を送る!
過払い金を請求したい場合は、専門家に依頼した方が無難でしょう。ですが、自分で請求することもできます。自分で過払い金を請求する場合には、過払い金請求通知書というものを貸金業者に送る必要があります。
書き方に厳密な定義はありません。過払い金がいくら発生しているのか、いつまでにどこに返金してほしいのかを記載します。取引履歴の内容や、再計算した結果を載せます。また、請求に応じない場合には民事訴訟を検討するなどの文言も入れておくと良いでしょう。フォーマットなどもダウンロードできるサービスもありますので、それを利用すると良いでしょう。
個人で請求をすることもできますが、やはり貸金業者としては1円でも少なく返金したいものです。過払い金の請求をしたところで、全額返金してくれるとは限りません。そこは法律事務所に依頼しても同じなのですが、減額される率が違います。個人の場合は足元を見られるケースもあります。
訴訟となれば、時間もかかりますし、個人で訴訟を行うことはかなり難しいでしょう。早めの決着として減額して返金に応じることも多くなります。個人で対応できる範囲は、専門家よりも狭いのでより多くの過払い金を戻したい場合は、専門家に相談するのがおすすめです。