過払い金は家族でも請求できる!委任状を用意しよう!

過払い金は家族でも請求できる!委任状を用意しよう!

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2018.07.05

過払い金請求を諦める前にやるべきこと

過払い金請求について家族と話し合う

過払い金請求というのはすでに完済している人だけでなく、今も返済している人にも適用されます。注意したいのは時効を過ぎると請求できなくなるという点です。家族に内緒で借金をしていた場合、本人以外はその事実を知らないというケースがかなりあるのです。万一、本人が病気やケガで入院したりすると、そのまま時効になってしまう可能性だってあります。

過払い金というのは払い過ぎた利息なので取り戻す権利があるのです。あとで悔しい思いをしないためにも、家族に打ち明けて過払い金請求について相談しておくのがよいでしょう。時効は最後に貸金業者と取引をした日から10年となっています。

過払い金請求に該当するか調べる

貸金業者から借金をしていた人の全てが過払い金請求できるわけではありません。ですから、自分が過払い金請求に該当するかどうかを調べる必要があります。

基本的に過払い金請求できるのは、利息制限法の上限金利(15%~20%)と出資法の上限金利(29.2%)の間のグレーゾーン金利で取引をしていた場合だけです。具体的には借金額が10万円以下の場合は金利が20%以上、10万円から100万円未満の場合は18%以上、100万円以上の場合は15%以上がグレーゾーン金利なので過払い金請求ができます。

この条件に該当するかどうかを調べてください。本人が動けない場合は家族が調べることになりますが、その場合は弁護士や司法書士に相談するのが一番です。多くの事務所では無料相談を行っていますので、遠慮なく活用してみましょう。

本人に委任状を書いてもらおう

基本は借金をした本人が過払い金請求をするのですが、正当な理由があれば家族でも請求ができるのです。そのためには委任状が必要になるので、家族が代理で請求する場合はまず本人に委任状を書いてもらいましょう。委任状というのは本人が過払い金請求をする意思があるという証明になるので、とても重要です。

本人が過払い金請求する意思がない場合

過去に借金をしていた事実に触れたくない人もいます。そのような人は過払い金請求をする意思がない場合があります。本人に請求する意思がない時は、家族が説得するしかありません。請求する意思がないのに無理に委任状を書かせるわけにはいかないからです。

説得する方法としては、払い過ぎた利息が戻ってくるメリットを本人に伝えることです。余計に払った利息は取り戻す権利があることをわかりやすく、根気よく教え諭す必要があります。もし現在も返済を続けている場合は、過払い金請求をすることによって返済額を減らすことができるということを教えましょう。過払い金請求のメリットについて説明すると効果的です。

また本人が面倒だと思い込んでいる場合は、委任状さえあれば弁護士や司法書士などの専門家が全てやってくれるということを伝えると、意外と素直に委任状を書いてくれます。

どうしても本人が納得しない場合、家族が弁護士や司法書士に相談するのも1つの方法です。専門家はこれまでに様々なケースを扱った実績がありますから、ベストな対処法をアドバイスしてくれるはずです。

委任状の重みと必要なケースとは

委任状の重要性

委任状というのは色々な場面で利用されますが、使い方を間違うと大変な目にあう場合があります。例えば借金の返済が滞った時など、貸金業者が白紙の委任状を要求することがあります。白紙委任状を渡してしまうと、貸金業者が勝手に委任状に書き込むことができるので非常に危険です。絶対に渡してはいけません。

ただし、過払い金請求のために弁護士に委任状を提出するのは心配いりません。弁護士が手続きをスムーズに行うために必要だからです。

委任状が必要となるケース

本人が病気やケガの場合

過払い金請求ができる本人が病気やケガなどで動けない場合は、委任状を作成して家族が代理となって請求することができます。この場合、家族が自ら貸金業者に請求することもできますが、過払い金の引き直し(計算)など複雑な手続きがあります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方が貸金業者との交渉がスムーズに進みますし、過払い金の額も多く取り戻すことができます。

本人が亡くなった場合

不幸にも本人が亡くなって、あとから借金の事実が判明することがあります。このような場合、本人が亡くなっているので委任状を書いてもらうことはできません。だからといって諦める必要はなく、遺産相続人が過払い金請求できるようになっています。

このような場合の注意点は、遺産相続の中に返済中の借金が含まれていると相続放棄の手続きをしてしまうケースが多いという点です。相続放棄をする前に、その借金が過払い金請求に該当するかどうか確かめる必要があります。借金の残高より過払い金の方が多い場合は請求をするメリットがあります。

遺産相続の問題も含めて弁護士に相談をすれば、過払い金請求ができるかどうか、できる場合はどのぐらいの金額が戻るのかを調べてもらえます。

委任状を書くときに注意すること

本人の意思を明確にする

過払い金請求は本来は借金をした本人が行うものですが、色々な事情でそれが無理な場合に委任状を書いて家族などに託すことになります。ですから本人が過払い金請求する意思があることを明確にする必要があります。そのためには委任者の名前、住所、生年月日などを記入すること。同様に受任者の名前、住所、生年月日を記入すること。そしてどちらも自署と捺印が必要です。

今はネットで書式をダウンロードできますし、弁護士や司法書士に依頼すれば委任状の書き方を教えてくれます。

委任状の有効期限について

基本的に委任状には有効期限はありません。ただし過払い金請求には最後の取り引きから10年間という時効があるので、その期間内に請求をする必要があります。

本人が家族などに委任する場合、スムーズに行わないと時効になってしまう心配があります。そのような時は委任状に有効期限を明記するという方法があります。その期限までに請求を行わないと委任状の効力がなくなるので、早く請求してもらいたい時に効果があります。

委任状の提出から過払い金返還までの流れ

本人に委任状を書いてもらったら、なるべく早く過払い金請求をするべきです。個人でも貸金業者に請求できますが、そのためには色々な準備や調査が必要です。

まず、本人が借金をした取引履歴を貸金業者から取り寄せます。この時点で、貸金業者によっては対応してくれないケースがあります。取引履歴を取り寄せたとしとしても、過払い金の計算が必要になります。これらを経て、いよいよ貸金業者に過払い金請求をすることになります。

貸金業者はプロですから、実際の交渉ではかなり金額を安く抑えようとします。これに素人が対抗するのは至難の技です。結局は安い過払い金で納得させられるケースがほとんどです。しかも仕事や本業がある場合、これだけの労力を過払い金請求にかけることは困難でしょう。

プロの貸金業者を相手にするには、やはりプロの専門家に任せるのが一番です。弁護士や司法書士なら訴訟に持ち込んで、満額かそれに近い過払い金を取り戻すことができます。

本人から委任状を書いてもらったら、まずは弁護士事務所の無料相談を利用したらいかがでしょうか。

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