過払い金請求の時効
過払い金請求の時効は10年です。最後の返済日から10年経った時点で時効となります。借金の返済が始まった日ではありません。ですから借金を返済し始めた日が10年以上前であっても、最後の返済日が10年以内であれば、過払い金請求をすることはできるのです。
しかし過払い金請求の時効を迎えても、過払い金請求をできる可能性があります。ですから簡単にあきらめない方が良いです。例えば、現在も借金をしていたその貸金業者に借金があり、引き続き返済している人は過払い金請求できる可能性があります。
1度完済し、再び借入した場合も、原則的には全ての取引に関して過払い金請求できます。これは時効が最終返済日から数えられるため、同じ貸金業者から借金をし、再び返済している場合は返済が続いていると見なされるのです。再び完済すれば、その完済した時点から10年が時効になります。
ただし、1度完済した時に基本契約を解約して、再び借金する時には基本契約を結び直した時は1度目の借金・返済は無関係になります。さらに、解約手続きをしていない場合でも再び借入を行うまでがかなりの長期の場合、1度完済した時点で取引は終わっていたと見なされる可能性があります。このような場合には過払い金請求は難しいです。
また別の点としては、その貸金業者が取り立ての際に脅迫や暴行を行った場合も、違法な取り立てを行ったことになり、過払い金請求できる可能性があります。
このように過払い金請求の時効に関しては、単純に10年過ぎたので請求期間は終わりというものではありません。「過払い金請求の時効が過ぎたから」「もう完済しているし」と考えて過払い金請求をあきらめるのはまだ早いです。
過払い金請求の時効が10年である理由
過払い金請求の時効が10年である理由は、民法167条1項です。民法167条1項では、何かを請求する権利(債権)に関して、請求せずに10年を超えると権利が消滅します。過払い金請求の時効に関してもこの民法167条1項が適用され、最終返済日から10年が経つと消滅時効となります。
充当合意の考え
過払い金請求の時効の10年が過ぎても過払い金請求できる可能性があるのは、充当合意の考えがあるからです。充当合意とは、過払い金が発生した際に、他の借入金債務が無ければ、過払い金をその後の借入金債務に充てることができるという考えです。簡単にいうと、1度目の借金を返済した際に過払い金が発生した場合に、次の借入と相殺が可能なのです。
充当合意は貸金業者に不利に働くため、貸金業者から積極的に伝えられたり、契約者に大きく書かれたりはしません。しかし充当合意の考えは一般的なキャッシングなどの契約で法律上認められているのです。
充当合意の考えが認められているので、1回目の借金が完済し、10年以内に同じ貸金業者から再び借金した場合に契約が継続していたと見なされ、過払い金請求できる可能性があるのです。
充当合意の根拠
1度完済し、再び同じ貸金業者から借金した場合に、契約が継続していたと見なせる、つまり充当合意が可能という根拠は、最高裁判所の判例に基づいています。
この判決は最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決です。この判決では基本契約で、借入限度額内で繰り返し借入が可能である、毎月の返済額が前月の借入金残高に応じて決められる、利息も前月の借入金元本残高に応じて決められる場合に充当合意が適用できます。つまり一般的な貸金業者との契約は充当合意を適用できる可能性が高いのです。
平成21年1月の最高裁判所の判決でも、1つの基本契約の中で借入・返済を繰り返す場合、一連の取引で発生した過払い金は、最終取引時点から時効を数えることになりました。
10年以上経過しても過払い金請求可能な場合
完済してから10年という時効が過ぎていても過払い金請求できる可能性をまとめてみましょう。1つは今も同じ貸金業者に借入金の返済を続けている場合です。一般的な消費者金融との契約では、上限枠が設けられていて、返済を続けている限り上限枠内で何度も借りたり返したりできます。
クレジットカードのキャッシング枠も同様でしょう。キャッシング枠の借入限度額内であれば、回数払いであろうが、リボルビング払いであろうが何度でも借入できます。このような場合は1度完済した場合でも、充当合意が適用され一連の契約と見なされる可能性が高いです。
あるいはクレジットカードのように、年会費を払っていて基本契約が続いていることがわかりやすい場合は1つの契約として認められるケースが多いです。契約を結び直されるケースもあります。その場合も単なる借り換えと見なされたり、空白期間が短かかったりすれば一連の契約と見なされる可能性が高いでしょう。
以下に取引が一連のものかそうでないかを分けるポイント載せました。
- 1つの基本契約の中で借入・返済が繰り返されている
- 1度目の完済と再び借り入れるまでの期間の長さ
- 借入時の契約形態
- 空白期間中にも年会費を払い契約更新していたか
これらのポイントが自分の借入・返済に当てはまる場合、1度目の完済から10年が経過していたとしても十分に過払い金請求できる可能性があります。特に現在でも取引がある場合は可能性が大ですので簡単にあきらめないようにしましょう。
取り立てで不法行為があった場合も請求できる可能性あり
過払い金請求の時効が過ぎていても、過払い金請求できるもう1つのケースは取り立てで脅迫や暴行といった不法行為があった場合です。これは民法709条と724条が関係します。民法709条では違法な方法で人に損害を与えた場合に、被害者が加害者に損害賠償を求める権利について述べられています。
民法724条では損害賠償請求権の期間について述べられていますが、その期間は損害を知った時から3年となります。取引履歴の開示を受けた時を、損害を知った時とすると、開示から3年以内であれば、損害賠償金という名目で過払い金請求ができます。完済してから10年経っていたとしても開示から3年以内であれば問題ありません。
不法行為があったかどうかは裁判所で判断します。裁判所が脅迫や暴行があった、あるいは法的根拠がないのを知りつつ取り立てていたと認めれば、不法行為と判断します。不法行為が全てのケースで認められるわけではありませんが、実際に認めた判決もあります。取り立てで不法行為があった場合はあきらめずに過払い金請求をしましょう。
過払い金請求は時効を過ぎても簡単にあきらめてはいけない
過払い金請求の時効に関してお伝えしました。過払い金請求には時効があります。それは10年です。完済してから10年を超えると過払い金請求の期間は終了です。しかし充当合意が法律によって認められています。そのため完済した後、再び同じ貸金業者から借入・返済をしている場合は過払い金請求できる可能性が高いです。
また、取り立て時に脅迫や暴行があった場合も不法行為があったとして過払い金請求できる可能性があります。ですから「過払い金請求の時効が過ぎたから」「もう完済しているし」とあきらめてしまわないようにしましょう。
過払い金請求は法律に関わることで素人には難しく、時間も手間もかかります。過払い金請求はケースによって違いもあります。まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。