過払い金の利息に所得税がかかる場合も
過払い金の返還請求で受け取れる過払い金が課税対象なのかどうかを理解しておく必要があります。基本的には、過払い金自体は課税対象ではないため、税金を納める必要はありません。過払い金はなぜ、課税対象ではないのでしょうか。
過払い金が課税対象ではないワケとは?
そもそも過払い金とは、カードローンや消費者金融などに支払う返済額の利息を多く支払い過ぎた場合に取り戻せるお金を指しています。本来はそこまで支払う必要がない金額を支払っていたのですから、取り戻した返還金は自分のお金であることが分かります。つまり、返還金は収入とみなされないので、課税対象ではないのです。ただ、場合によっては課税対象となるケースが存在します。
過払い金にかかる利息は課税対象になる
過払い金自体は課税対象ではありませんが、過払い金が発生した日から支払日まで5%の利息が発生し、この利息は所得扱いとなるため、課税対象になります。過払い金は元本ですが、過払い金の利息は収入とみなされるので、所得と同じ扱いになるのです。
ただし、会社員など年末調整を会社で行っている人の場合、1月から12月までの1年間で20万円を超えなければ、確定申告の必要はありません。一方で、個人事業主などは利息が20万円未満であっても、確定申告は必要なため、注意が必要です。そこで気になるのが過払い金の利息には、いくら課税されるのかではないでしょうか。
過払い金の利息に課税される税率はどれくらい?
過払い金の利息に課税される税金は、国税庁によって定められた所得税の税率表で算定が可能です。所得の区分は雑所得になり、金額ごとに課税される所得税率や控除額が異なり、所得額が高くなるほど所得税率が高くなるため、確定申告する際は計算間違いがないように注意しましょう。
過払い請求するための2つの方法
過払い請求の方法として、次の2つの方法が挙げられます。
- 自分で過払い請求を行う
- 弁護士や司法書士など専門家に依頼する
なるべくお金をかけずに過払い請求をしたい場合は、自分で行うと良いでしょう。逆に、1人では自信がない、面倒なことはやりたくないという人は、専門家に依頼することをおすすめします。ただ、それぞれにメリットが存在するように、デメリットも存在します。そこで、過払い請求の流れとデメリットについて、ご説明します。
過払い請求の流れ
まずは、過払い請求の流れについて見ていきましょう。過払い請求を行う場合、事前に準備しておくべきことがあります。それは、以下の2点です。
- 取引履歴を取得する
- 取引履歴を基に引き直し計算をする
取引履歴を取得するためには、「取引履歴請求書」というものを作成し、賃金業者に送付することで、賃金業者から取引履歴を受け取ることができます。その取引履歴を基に、過払い金や利息がいくらあるのかを計算します。自分で計算する場合は、過払い金計算ソフトを活用すると良いでしょう。
金額が計算できたら、「過払い金請求書」を作成し、賃金業者へ送付します。その後、賃金業者と電話などで和解するための交渉を行います。和解が成立すれば、賃金業者から過払い金が支払われます。もしも、和解が成立せず、どうしても過払い金を取り戻したい場合は、訴訟を起こす必要性があります。
では、過払い請求を自分で行った場合と弁護士や司法書士など専門家に依頼するメリットやデメリットを確認しておきましょう。
自分で過払い請求を行う
自分で過払い請求を行うメリットは、過払い請求の流れや一連の作業を全て把握できる点です。また、弁護士や司法書士への依頼料を支払うことがないので、なるべくお金をかけずに過払い請求することが可能です。
一方、デメリットは賃金業者との和解が成立しない場合や取り戻せる過払い金の割合が少なくなる可能性があるという点です。自分で過払い請求を行うと、賃金業者に足元を見られてしまい、本来取り戻せる過払い金の金額よりも少ない金額で和解せざるを得なくなってしまいます。
弁護士や司法書士など専門家に依頼する
弁護士や司法書士など専門家に依頼するメリットは、過払い請求の準備や賃金業者との一切の交渉を任せることができる点です。賃金業者からすれば、素人を相手にするのと法律を駆使して交渉ができる専門家を相手にするのでは交渉の難しさは全く異なります。
しかし、デメリットもあります。それは、少なからず費用がかかるという点です。過払い請求の準備や賃金業者との交渉を全て任せる訳ですから、その見返りとして報酬を支払うのは当たり前のことといえます。要は、なるべくお金をかけずに自分の労力をかけるか、専門家に依頼して労力をかけずに報酬を払うのか、労力とお金のどちらを選択するかということです。
ただ、1点注意しておきたいのは、自分で過払い請求をした場合、和解が成立しない、訴訟に発展してさらに費用がかかるといった事態になる可能性があることを忘れてはいけません。
過払い請求する際に課税されないための注意点
過払い請求を行い、過払い金とその利息が支払われますが、利息は課税対象になると冒頭でご説明しました。ただ、利息が20万円を超えたからといって必ずしも税金を納めなければならない訳ではありません。
実は、過払い金請求を行った際に弁護士や司法書士に支払った費用が経費として利息から差し引くことが可能な場合があります。では、過払い金請求にかかった費用と過払い金訴訟でかかった費用の2つのパターンを確認してみましょう。
過払い金請求にかかった費用がある
過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼費用として報酬を支払った場合、過払い金の利息にかかった割合の分だけを経費として認められます。つまり、過払い金の利息が20万円を超えていても、利息分を按分した依頼費用を差し引くことができ、その合計が20万円を超えていなければ、確定申告を行う必要はありません。
過払い金訴訟でかかった費用がある
賃金業者が和解に応じず、不成立となった場合は訴訟を起こすことができます。その際に弁護士に支払った費用は経費として認められるのでしょうか?実は、訴訟にかかる費用は、過払い金の元本を取り戻すためにかかった費用なので、経費として利息から差し引くことができません。
つまり、過払い金請求の際に課税されないためには、弁護士などに支払った費用を過払い金の利息分の按分により、経費として計算することが大切なのです。忘れずに計算するようにしましょう。
まずは専門家に相談を
今回ご説明したポイントをまとめると、以下の通りになります。
- 過払い金の元本は課税対象にないが、利息は20万円を超えると雑所得とみなされる
- 会社員など給与を受け取る人で過払い金の利息が20万円を超えた場合や20万円を超えていなく
- ても個人事業主なら、確定申告が必要
- 過払い請求の方法には、自分で行う場合と弁護士や司法書士に依頼する2つの方法がある
- 自分で過払い請求を行った場合、費用はかからないが労力がかかる上、賃金業者との和解が成立しない可能性がある
- 専門家に請求を依頼した場合、費用はかかるが過払い請求に関する一切を任せることができる
- 過払い金請求時に課税されないためにも、経費として差し引ける場合は忘れずに計算する
過払い金請求を自分で行うにしろ、専門家に任せるにしろ、まずは無料相談できる弁護士や司法書士に相談するところから始めましょう。